施設基準等で定められた掲示事項
施設基準で定められた掲示事項
当院は保険証を紐づけしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を用いて医療情報を取得できる体制(オンライン資格確認システム)を整備しております。 マイナンバーカードを利用し医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。
◎オンライン請求を行っています。
◎オンライン資格確認を行う体制を有しています。
◎電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
◎電子処方箋を発行する体制を導入しています。
◎マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
◎医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、それを活用して診療を行うことについて、院内及びウェブサイトに掲示しています。
後発医薬品があるお薬については、患者さまへ説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合があります。一般名処方には以下のようなメリットがあります。
Ⅰ. 患者さまのご希望により先発医薬品、後発医薬品の調剤を受けることができます(詳しくはかかりつけの保険薬局にご相談ください)。
Ⅱ. 特定の医薬品が入手できない場合に、保険薬局に在庫のある同一成分の医薬品(先発医薬品がない場合は後発医薬品、後発医薬品がない場合は先発医薬品)に切り替えて調剤を受けることができます。
Ⅲ. 先発医薬品と後発医薬品の価格差がある場合に、自己負担額を考慮して医薬品を決めることができます。
※Ⅲ.につきましては、令和6年10月より院外処方箋、院内処方箋における「患者さまの特別負担」は、長期収載品と最も高い後発品との価格差の『4分の1』となります。患者さまが一般名処方の処方箋から長期収載品へ変更を希望した場合は「選定療養」の対象となり患者さまの特別負担が発生します。
【対象となる長期収載品】
後発品のある先発医薬品(いわゆる「準先発品」を含む)であって、次のいずれかを満たし、当該長 期収載品の薬価が、最も高い後発品の薬価を越えているもの
◆後発品が初めて薬価基準に収載された日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過(バイオ医薬品を除く)
◆後発医薬品が初めて薬価基準に収載された日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過しないもので、「当該長期収載品に係る後発品の数量÷(当該長期収載品に係る後発品の数量+当該長期収載品の数量)」(後発品置換え率)が50%以上(バイオ医薬品を除く)
ただし、後発品登場から5年を経過していても「後発品置換え率が極めて低い長期収載品」(後発品置換え率1%未満)は対象外
なお、「医療上の必要性がある場合」「後発品が入手困難な場合」には患者さまに特別負担は求めません。
入院中の患者さんのお薬につきましては、同一成分の後発医薬品または同種同効薬に変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
【対象となる長期収載品】
後発品のある先発医薬品(いわゆる「準先発品」を含む)であって、次のいずれかを満たし、当該長 期収載品の薬価が、最も高い後発品の薬価を越えているもの
◆後発品が初めて薬価基準に収載された日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過(バイオ医薬品を除く)
◆後発医薬品が初めて薬価基準に収載された日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過しないもので、「当該長期収載品に係る後発品の数量÷(当該長期収載品に係る後発品の数量+当該長期収載品の数量)」(後発品置換え率)が50%以上(バイオ医薬品を除く)
ただし、後発品登場から5年を経過していても「後発品置換え率が極めて低い長期収載品」(後発品置換え率1%未満)は対象外
なお、「医療上の必要性がある場合」「後発品が入手困難な場合」には患者さまに特別負担は求めません。
入院中の患者さんのお薬につきましては、同一成分の後発医薬品または同種同効薬に変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
当院は、化学療法中の患者さまの治療の安全確保や、体調不良時などの緊急を要する事案に対して、以下の体制で診療を行っています。
◎専任の医師、看護師または薬剤師を院内に常時1人以上配置し、患者さまからの電話などによる緊急相談などに24時間対応できる連絡体制を整備しております。
◎急変時などの緊急時に当該患者さまが入院できる体制を確保しています。
(連携する外来腫瘍化学療法診療料3の届出医療機関:徳島健生病院)
◎化学療法に携わる各診療科の医師、看護師、薬剤師など多職種の委員会を年に1回以上開催し、実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価しています。
入院と食事療養に関するご案内
制限回数を超える診療の保険外併用療養費(選定療養)について
疾病別リハビリテーションの標準的算定日数(保険適用の期間)を超えた場合は月13単位を限度として保険適用になりますが、それを超えてリハビリテーションを行う場合は保険外併用療養費『選定療養(保険外)』として自己負担していただきます。
料金は以下の通りです。
料金は以下の通りです。
疾患別リハビリテーション科 | 保健適用の期間 | 保険外併用療養費(選定療養) (保険適用の期間を超えて行う場合) |
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脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 180日 | 2,200円/1単位につき |
廃用症候群リハビリテーション(Ⅱ) | 120日 | 1,610円/1単位につき |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 150日 | 2,040円/1単位につき |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 90日 | 1,930円/1単位につき |